第1章 総 則
第1条 本会は、真澄会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦、向上を図り、母校の発展に寄与し併せて広く社会の福祉に
貢献することを目的とする。
第3条 本会の事務所を、横浜市西区岡野1丁目5番8号、神奈川県立(以下「県立」という。)
横浜平沼高等学校内に置く。
第2章 会員並びに客員
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
1) 県立高等女学校、県立横浜第一高等女学校及び同校併設中学校、県立横浜第一女子
高等学校及び同校併設中学校、県立横浜平沼高等学校の卒業生及び修了生。
2) 前号に規定する学校に在学した者(前号に掲げる者を除く)で理事会の承認を得た者。
2. 県立横浜平沼高等学校の現職員及び旧職員を、本会の客員とする。
第5条 会員は毎年1,000円を年会費として納入する。ただし、新入会員は、学校卒業時に
4,000円を納入し、以後5年間の年会費を免除される。
2. 会員は、80歳に達する年度以降の年会費を免除される。
3. 会員は、65歳に達する年度から、終身会費制度を選択することができる。
終身会費の
額は、20,000円とし、終身会費を納入した会員は、その年度以降の年会費を免除される。
第6条 会員は住所、氏名等の変更ある時は必ずその都度本会に報告しなければならない。
第3章 役 員
第7条 k本会に下記の役員を置く。会長1名、副会長3名以内、理事30名以内及び会計監査
2名。
第8条k 会長及び副会長は、理事会に於いて、理事の互選により候補者を指名し、総会の承認
を受け選出する。
第9条k 理事及び会計監査は、理事会に於いて候補者を指名し、評議員会及び総会の承認を
受け選出する。
第10条 会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長をたすけ会長に事故ある時その
職務を代行する。
第11条 役員の任期は2ヵ年とし、再任を妨げない。但し4期を超えることは出来ない。又役員が
任期の途中において退任するときは、後任者の任期は前任者の任期の残りとする。
第4章 評議員及び顧問
第12条 本会に関する重要事項を決議するために評議員会を置く。
第13条 評議員は、各卒業期毎に若干名を選出しその中から代表者を決める。任期は、特に
定めず、退任するときは、後任者をその期で選出する。
第14条 母校現校長を名誉会長とする。名誉会長は必要ある場合に会務に関し意見を述べる
ことができる。
第15条 本会は顧問を置き、会務につき助言を受ける事ができる。
第5章 会 議
第16条 総会は会長がこれを招集する。
第17条 本会は毎年5月に定期総会を開く。但し、評議員会の決議により会長がこれを必要と
認めた時は臨時総会を開く事ができる。
第18条 総会に於いては、決算の承認、予算の審議決定、並びに会則の改正その他重要事項
を決議する。
第19条 総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。但し本会会則の変更には総会
に於ける出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第20条 理事会、評議員会は必要に応じ随時会長がこれを招集する。
第21条 理事会は、会の企画、運営、その他の必要事項を審議立案する。
なお、重要事項で緊急を要する時には、出席者の過半数の同意により決議することが
できる。この場合には次の評議員会に於いてその承認を得なければならない。
第22条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
第23条 評議員会は会の企画、運営等に関する重要事項及び予算案を決議する。
第24条 評議員会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第6章 会 計
第25条 本会の経費は、会費及び事業収入並びにその他の収入を以てこれに当てる。
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 支 部
第27条 本会の会員は各地域に支部を設ける事ができる。
但し支部は設立と同時に下記事項を本部に届け出るものとする。
1.会の名称 2.会則 3.事務所所在地 4.代表者氏名及び会員氏名
附則
第1条 本会に事務員を置き、会務を取り扱わせることができる。
附則
この会則は、平成17年度から適用する
本会則は平成7年5月15日施行
平成11年5月9日一部改訂
平成14年5月19日一部改訂
平成16年5月16日
平成17年5月15日一部改訂 |
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